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後遺症が残ったときの賠償

・後遺症とは
事故などで重大な傷害を負った結果、治療を行っても症状が固定されて残ってしまうことがありますが、これは後遺症と呼ばれ、基本的には今後あまり治らない病として人生で付き合っていかなければなりません。 このように重大な結果を事故で生じさせた場合、裁判ではその損害を償うため、基本的には以下の2本立てで損害の額を計算します。

・後遺症慰謝料
後遺症についてはその症状ごとに等級が決まっています。
その等級に応じて固定額で賠償を算出するのが後遺症慰謝料と呼ばれるものであり、これについては等級さえ認定されれば、過失相殺は別として、全国基準で一定額の賠償額を受け取ることができます。
おそらく交通事故で一番多いのが、むちうち症などで首回りの痛みが残ってしまった時に、「局部に神経症状を残すもの」として14級の後遺症が認定されるケースです。この14級の後遺症では、裁判実務では後遺症慰謝料としておおよそ75万円程度が認定されることが多いです。

・後遺症逸失利益
上記の後遺症慰謝料とは別に、人に応じて賠償額が大きく変動する部分が後遺症の逸失利益です。
これは何かというと、後遺症が残ってしまった結果としてその人の将来の収入が下がるであろうから、その喪失分を補填するための賠償をしようというもので、その喪失分を逸失利益と実務上呼んでいます。例えば、肉体労働している方が手足に障害が残った場合、将来の収入が激減してしまうので、後遺症がなければ稼げたであろう生涯の賃金分をあらかじめ賠償するというような場合をイメージしていただければわかりやすいかもしれません。
この逸失利益については実際のその人の収入状況や年齢などを考慮して決定しますので、人によって金額が大きく変動します。
この計算方法については詳しいものは別欄で解説予定ですが、後遺症の等級ごとに決められた労働能力の喪失割合や年収・就労可能年数などを勘案して決定します。
重い後遺症が残るようなケースで若い方などの場合は数千万円単位の賠償が認められることも多い部分です。