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固定残業代制度について
・概要
よく時間外労働が行われるような激務の職場の場合、固定残業制といって、現実の残業時間の長短に限らず、あらかじめ一定時間分の定額の残業代を支給してこのほかの時間外労働分の賃金を支払わないという制度が採用されていることがあります。
しかし、現実の時間外労働によって計算された割増賃金額が固定残業代の金額を超えた場合は、労働者はその分も請求できるというのが裁判例上確立されています(大阪地判昭和63年10月26日など)。したがって、このような固定残業制を採用していても、結局は企業側は固定残業代を超える部分については残業代を支払う必要があります。
・それならばなぜこのような制度があるのか
一見、固定残業制については、基準額未満の残業しかしていなかった場合にも企業としては定額の割増賃金を支払うということで、企業側にとっては損な制度のように思えますが、実態は逆で、企業としてはこの制度があるおかげでサービス残業をさせやすくなるというメリットがあります。
どういうことかといえば、通常、この制度を採用する会社は常に人手不足であり、固定残業代分以上の残業を社員に要請します。
そして固定残業分を超えるほどの残業が予定されている職場ともなれば、肉体的にも精神的にも社員は相当疲弊しており、毎日を生きるのが精いっぱいという状況になっていますので、残業代を求めて会社に抗議したり、裁判所で追加の差額の残業代を請求したりするような余裕はありません。全く残業代が支給されていないような会社であれば、社員からは疑問の声があがったりすることもあるのでしょうが、固定残業代として少し支給しておけば、社員としてはそれで残業については評価されているんだと何気なく思い込んでしまい特に声をあげることもなくなりますので、企業側としてはサービス残業させることに成功したという形になります。
そのため、このような固定残業制がある会社は、激務であり休む暇がなく、相当過酷な職場環境であることが想定されます。
・職場選びの参考に
実際の残業時間と支給された給与総額を比べたら、固定残業代があったとしても最低賃金以下であったというような例もあります。
そのため上記の固定残業代制度があるかどうかについては、自分の体力と相談したうえで、職場選びの際に参考とされることをお勧めします。
