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ぼったくりバー被害への対応

・ぼったくりバーとは
悪質なキャッチ(路上で客引きを行っている人)などにつかまり、飲食店へ案内されると、料金の詳細がよくわからないものを勧められたり、勝手に料理が出てくるなどして、いざ料金を支払う段階になると高額なチャージ料や相場ではありえないような値段を請求され、いわゆるぼったくりの被害に遭うことがあります。
こういった業種は、ぼったくりバーと呼ばれていますが、完全に根絶はできておらず、現在も稀に被害に遭われる方がいらっしゃいますので、法律的に注意すべき事項を案内いたします。

・その1 まずはキャッチにつかまらないこと
一番大事なのは、まず何よりキャッチにつかまらないことです。
食べログやホットペッパーなどの大手飲食店紹介サイトに掲載されているようなお店であれば、そもそもそういった被害があると口コミが広がり、店の存続ができなくなりますので、ぼったくりバーはそういったサイトには通常表示されません。そのために、そういったぼったくりバーは広告などはうたず、直接店舗に顧客を誘導する必要があり、そのためにキャッチなどを使って直接店舗に客引きしますので、まずはお店を選ぶ際はそういった知識を持つことが非常に重要です。

・その2 店内に入ってしまったら、早期に退店すること
店内に入り、やたらと客が少なかったり、料金が表示されていないような怪しいメニューを出されたりするなど、危ない雰囲気を感じた場合、一切注文を出さずに店を出て下さい。
法律上は、代金の支払いの意思と商品の提供の意思が合致した時点で契約が成立しますので、注文前であれば、何らの契約が成立していませんので、費用を請求されずに店舗を出ることができます。仮にチャージ料などや席料を請求されても、席料を支払う合意をしていないので、支払いを拒絶して店舗を出ることができ、退店を止められた場合には、その場ですぐに警察を呼んで監禁罪で被害届を出すと伝えることができます。

・その3 証拠確保の重要性
上記の退店の際のやりとりをする段階や、あるいは実際に注文してしまったりして、請求書が運ばれてきた段階であっても、とにかくすぐに証拠を確保するために秘密で録音(スマホなどのアプリを起動)をしてください。なぜならこの段階になると警察への協力を依頼する必要性が高いからです。
よく警察については民事不介入であるとして呼んでも無駄であるというような論調もあるのですが、さすがに何度も警察が呼ばれるようなぼったくりバーは警察にマークされています。そのうえで、刑事罰に該当するような暴行・脅迫行為があればそれはきちんと立件できますので、警察も動くことができます。
そのうえで、ぼったくりバーの料金請求については、民事裁判を起こしてまでは正式に請求できないものですから(公序良俗違反で代金請求が無効とまではいえないようなぎりぎりの金額のものであっても、裁判提起まですると自らの悪質性が世間に広まってしまうので相手は裁判を起こせません)、こちらが支払いの拒絶を意思を表示して退店しようとした場合、相手としてはその取り立てのために暴行・脅迫を用いる傾向があります。このため、この暴行・脅迫行為への対抗策として警察をその場で呼ぶ必要性がでてきます。
警察が到着した場合に、ぼったくりの被害に遭ったことを伝えて、今までのやりとりの録音を提示して被害届を出せば、相手としてはそれ以上の追及はできなくなります。
そのため、結論としては、最後は警察を使う必要性がでてきますので、ぼったくりに気付いた段階では、相手とのやりとりの記録を残すため秘密録音をしておき、実際に支払いの段階で相手とトラブルになった場合は速やかに警察に通報することが重要です。