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境界の紛争について
・境界をめぐる紛争について
土地という不動産は高価なものですが、基本的には必ず他人の土地に接するものなので、その境界がどこまでなのかという点は重要な要素を持ちます。
そのため例えば赤い十字の印の刻まれた境界石などにより境界を表示して他人との土地の境界を示したりします。
ただ日本には莫大な数の土地があるため、どうしても境界が不明瞭になっている土地があったり、越境して建物が存在していたりすることがあります。そのような状況の中、相続や売買等で所有者が変わったことなどを契機として紛争が表面化することがあります。
以下では参考程度に境界の概念について説明いたします。
・前提として境界とは何なのか(所有権界と筆界の違い)
一般的な方が思い浮かべる境界というのは「ここまでが自分の土地だ」という自分の所有権が及ぶ範囲のことを考えると思います。これは所有権界といって所有権の及ぶ範囲を争う訴訟(所有権確認訴訟)や当事者の立ち合いによる境界の合意によって、問題を解決させることができます(所有権界の移動も当事者の合意により自由に行えます)。
この所有権界が争われるケースで問題になるのが、他人が勝手に境界標を破損したり移動したりして土地の範囲を拡張させてきたときの訴訟や、越境してきた建物の建築を止める訴訟などです。
ただやっかいなのは、境界には二つの概念があり、所有権界とは別に筆界というものがあります。筆界は土地が登記された際に,その土地の範囲を区画するものとして定められた線で公法上の境界です。この筆界という線は所有権界とは別物のため、非常に厄介で、常にお互いが一致するとは限らないものです。しかも公法上の境界であるため土地の所有者が勝手に取り決めで移動することもできません。
そのため仮に所有権界を確認する訴訟で勝訴してもそのままでは法務局の登記情報(筆界を基に作られている)を更新・変更できず、新たに、筆界を所有権界に合わせるための手続が必要になります(土地家屋調査士に依頼して分筆などを駆使して所有権界と筆界を一致させることになります)。
境界の紛争の場合、所有権界をめぐる紛争が大部分になりますが、それが決した後も場合によっては筆界の問題が残る(土地家屋調査士・司法書士等に依頼する費用は別途発生する)ことは参考にしていただけたらと思います。