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クーリング・オフ制度の概要
・クーリング・オフとは
クーリング・オフとは消費者を保護するための制度で、いったん契約の締結をした場合でも、あとから相手の意思に関係なく、一方的に契約をキャンセルできるという制度です。
悪質な訪問販売や電話勧誘などで、消費者をだますケースが多発しているので、それを保護するために特別に定められた制度です(特定商取引法)。
・どんな契約が対象となるか
クーリング・オフの対象となる契約は次のとおりとなっています。
(1)訪問販売・訪問購入
(キャッチセールスや貴金属の押しかけ買取業者等を含みます)
(2)電話勧誘販売
(3)特定継続的役務提供
(特定継続的役務提供とはサービスを継続的に提供する契約です。)
(エステ・結婚仲介所・資格教室・学習塾などがあります)
(4)連鎖販売取引(マルチ商法等です)
(5)業務提供誘引販売取引(モニター商法等です)
・クーリング・オフの方法
クーリング・オフをする場合は、契約書を受け取ってから原則として8日以内(20日以内の契約もあります)に相手方に対し、クーリング・オフを行う旨の通知をする必要があります。この通知はハガキでもよいとされていますが、厳密にはきちんとクーリング・オフの意思表示を行った旨を証拠に残すため、内容証明郵便という文面を郵便局に保管してもらえる方法での通知がよいと考えます。
よく勘違いされがちなのですが、クーリング・オフは期限があるから過ぎてしまってできないと思い込みをされる方が多いのですが、クーリング・オフをできるのはきちんと一定の条件を満たした契約書を交付してから8日となっており、ほとんどの悪質な業者の場合はこれらの要件を満たした契約書を交付することはないので、悪質な契約については事実上無期限で解約することができます。
・訪問購入の注意
上記で訪問購入もこの制度の対象になると述べましたが、実際は貴金属などの商品を一度渡してしまうと回収は難しいです。というのも買取りリストにアクセサリー3点などのおおまかな項目を書かれることが多く、渡した商品が貴金属であることの証明などはできないので、契約をキャンセルしてもきちんとした元の商品の返品が期待できないからです。
そのため、大切な思い入れのある貴金属は絶対に手放さないように注意なさってください。