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破産管財人の役割
・破産管財人とは
破産手続では、すぐに手続が終了するタイプの同時廃止事件を除き、破産管財人が裁判所から選任されます。
破産管財人が選任される事件を管財事件と呼びますが、管財事件となった時の破産管財人の役割についてこちらで紹介します。
・大きく分けて役割は2つ
破産管財人の役割は大きく分けて2つあり、財産を管理・換価したうえで債権者へ配当する役割と、破産者の免責(負債の免除)を認めてよいかの調査や生活指導を行う役割の2つです。
・財産管理・換価の役割について
「管財人」という言葉から表される通り、基本的には管財人は破産者の財産を管理する人です。
破産手続とは簡単に言ってしまえば、もっている財産を債権者に吐き出したうえで、もう返済できる財産がこれ以上ないので勘弁してくださいということで負債を免除してもらう趣旨の手続ですので、財産を換金して債権者に配る役割の仕事がどうしても必要になります。その職責を破産管財人が担っています。
このような職責があるため、破産をすると破産者の財産の管理権は管財人に移行します。そのうえで、破産管財人は財産を換金し、債権者へ配当を行います。
・破産者の調査等の役割
以上に述べたのは、配当という対債権者のための破産管財人の重要な役割についてですが、破産者との関係でも重要な役割があり、それは、破産者の負債を免除してよいかの調査を行う役割と、今後の破産者の生活についての指導を行う役割です。
破産管財人は破産に至った経緯について調査したうえで、破産者に免責の決定を与えてよいかについて裁判所に意見を報告します。
債権者も裁判所も破産に至った過程の事情については独自では詳しくは調査できないので、管財人による詳細な調査が免責決定にとって重要な意味を持ちます。したがって管財事件の場合は、破産管財人は調査の一環として破産者と面談したうえで、破産に至った事情などを直接破産者から伺う流れとなっています。
なお、通常は免責が不許可になるケースは稀ですので、実際のところは破産に至った過程で問題行為があった場合、今後はそのような行為はしないでくださいという生活の指導を破産管財人が破産者に対し行うことになります。この生活指導の内容についてはそれぞれの先生ごとによって個性があり色々方法があると思いますが、一般的なのは、現在も問題行動を行っていないかを各種の方法で確認したり、今後同じようなことはしないという誓約書を書いてもらったり、口頭で色々と面談の際に説諭するなどです。
・まとめ
実際はこれ以外にも細かい役割はあるのですが、以上が大まかな破産管財人の役割となります。
