←事務所ページTOPへ戻る
←図書館・コラムTOPへ戻る
破産の債権者集会の流れについて
・債権者集会とは
破産管財人が選任されるタイプの破産事件の場合、債権者に破産の状況等を説明するために債権者集会という期日が開催されます。
この債権者集会には、裁判官・裁判所書記官・破産者・破産者代理人・破産管財人がそれぞれ出席し、希望に応じて債権者が出席する期日となっています。
・実際の進行の流れ
個人の破産者でこれから参加される方で、債権者集会の様子がわからず不安な方もいると思いますので、あくまで架空の債権者集会ということで一例を実際に紹介します。
<集会当日>
裁判所の債権者集会場に指定された日時に来訪します。弁護士申立てのケースがほとんどですので、一緒に弁護士の先生と待ち合わせをして期日に臨みます。
<集会室に入った後>
以下のような流れで進みます。
裁判官:これから○○さんの債権者集会を始めます。
破産管財人からご報告をお願いします。
管財人:(破産に至る経緯、財産収支状況を報告
破産事件で問題となるような点も報告
最後に進行意見を報告
短期で終わる事件では異時廃止を申告)
裁判官:はい、ありがとうございます。
破産者や代理人の方から意見はありますか?
破産者:ありません。
裁判官:そうしましたら、本件は異時廃止として
破産事件は廃止致します。
破産管財人の報酬は○○と残郵券といたします。
続いて、免責意見について報告してください。
管財人:(免責意見を述べる)
裁判官:(場合により裁判官から質問や指導あり)
以上で、期日は終了となります。
・債権者が出席するケース
実は債権者集会は大部分が以上のように簡単に進行し、5分程度で終わってしまいます。
これは、債権者が出席するケースが稀であり、債権者がいなければそこまで詳しく説明などを求められないので、このように単純化されています。
個人の破産の場合であれば、債権者の大部分がクレジット会社や消費者金融であり、これらの業者は通常期日には参加しないため、実情は債権者が全く出席しない債権者集会が全体の8割以上を占めると思います。
ただ、知人や親族などの個人の方から借り入れを行うなどの個人債権者が存在するケースや、法人の破産などで多数の利害関係人が生じるケースでは、当然債権者の出席がありますので、この場合、上に挙げた債権者集会の進行より複雑になり、債権者からの質疑応答時間が追加されます。
この質疑応答時間で紛糾した場合などは、特に債権者が知りたい事項などについて、追加の調査のための続行期日などを指定されることもあります。
