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非免責債権について
破産手続で財産の清算が行われた後に残った負債が免除となる制度は免責といいますが、この免責制度にも例外があります。
具体的には次の債権は非免責債権といって免責の対象とはなりません(破産法253条1項柱書但書)。
その内容について簡単に紹介します。
(1)租税等の請求権
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
これが免責の対象とならないのは加害者への制裁が趣旨とされているため、この「悪意」とは一般的な法律用語としての善意・悪意でいうところの悪意ではなく、積極的な害意をさすとされています。
身体への損害については次の項目で非免責債権となりますが、それ以外にも他人を貶める目的で中傷のSNS・口コミを投稿したとか、他人の財物を損壊させた場合はこちらの点が問題になります。
(3)破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
被害者保護の趣旨で非免責債権とされています。
通常の交通事故などで怪我を負わせた場合は重過失までは認定しづらいのでここに含まれないですが、故意に人を襲った場合の慰謝料などは当然含まれてきます。
(4)破産者が養育者または扶養義務者として負担する義務についての請求権
いわゆる扶養義務等です。扶養を受ける側を特別に保護する趣旨です。
(5)雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
労働者保護のために労働債権については非免責債権とされています。
(6)破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
債権者が破産手続へ関与する機会の確保のために債権者名簿に記載しなかった分については非免責債権となります。もしかしたら実務で一番問題になるところかもしれません。条文上は「知りながら」となっていますが、過失で記載を失念していた場合も含むとされているため、債権者目録には漏れがないように注意が必要です。
(7)罰金等の請求権
罰金の制裁を与える趣旨で非免責債権とされています。