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免責不許可事由と裁量免責制度

・免責制度と免責不許可事由について
破産手続では財産の清算が行われた後に残った負債については免除となりますが、この免除制度を法律では免責と呼びます。
この免責については次に掲げる免責不許可事由がなければ、必ず許可されるものとされています(破産法252条1項各号)。
・財産の隠匿・損壊行為
・破産手続開始の遅延を目的とする不利益処分行為
・非義務的偏波行為
・浪費・賭博等の行為
・詐術による借入行為
・業務および財産上の帳簿・書類・物件の隠滅・偽造等の行為
・虚偽債権者名簿の提出行為
・裁判所の調査に対する説明拒否・虚偽説明行為
・不正の手段による破産管財人等の職務妨害行為

・裁量免責制度について
上記の免責不許可事由に該当したとしても裁判所は免責を許可することが相当と考えた時は免責許可決定を出すことができます。これを裁量免責制度と呼びます(破産法252条2項)
破産をされる方は収支を顧みない浪費行為や、負債を取り返そうとギャンブルなどに手を出していることがあるため、よく浪費・賭博等の行為の免責不許可事由に該当することがあります。この免責不許可事由に該当しても金額的に非常に多額でない場合や、繰り返し破産しているなどの事情がない限りは基本的に裁量免責を認められることが多いように感じます。
ただ、ちょっとお金にだらしがなかったという程度のケースではなくて、財産隠匿をして破産するような悪質性が高い場合や管財人妨害などの場合では、そもそも不正の意図があるため、免責不許可になるケースが多いと思います。実際に裁量免責が認められるかどうかは裁判所の判断にはなりますが、ある程度事前に予測はできますので、ご不安な方は弁護士にご相談ください。