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車両の損害の賠償について
・基本は修理費用相当額
交通事故で車両が破損した場合、その車両の損害についてはいわゆる物損として相手方に賠償を求めることができます。
この賠償については基本的に修理費用相当額を求めることができ、修理の見積を出したときに整備工場等から発行してもらった見積書や実際の修理費の請求書・領収書などを根拠に相手方に賠償を求める形になります。
・経済的全損の場合
上記が基本的な処理ですが、例外的な場合として、修理費があまりにも高額になるケースでは同じ車両を買い替えてしまったほうが安いという場合があります。
このように、修理費が買い替え費用を上回るケースを実務上「経済的全損」と呼んでおり、このケースでは同一車両の買い替え費用までの分しか相手方に賠償を求めることができなくなります。
ごくごく簡単な例を挙げると、例えば事故車両と同じ車両(車種のほか登録年度や走行距離が近いもの)が中古車市場で100万円で売っていた場合、事故車両の修理費が150万円かかるということであれば、相手には買い替え相当額として100万円までしか請求できないということです(なおこの場合、細かい請求として車両本体価格とは別に、新しい車両を購入するにあたって発生した自動車登録料、登録番号変更料、車庫証明代行手続費用などの事務手数料も合わせて請求できます)。
・実際の算定について
以上のとおり車両の損害については中古車市場価格なども調査する必要があるため、通常は保険会社の担当者や弁護士が入って解決する分野になります。
ただ、相手方保険会社の担当者が見積もった経済的全損の物損額について、恣意的にかなり低く見積もられているケースもありますので、もしも納得がいかない場合には弁護士に相談したほうがよいでしょう。
