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過失相殺と過失割合の決め方

・過失相殺とは
交通事故に遭った時はこちらが受けた損害について相手方に各種の賠償を求めることができることはすでに 交通事故で請求可能な賠償内容 において説明しましたが、交通事故が100%相手の原因で生じたものでなく、多少なりともこちらにも非があるといえるような場合には、全額を相手に賠償させるのは酷なことがあります。
そのため、こちらにも一定程度の非がある場合に、賠償金額を調整するために過失相殺という制度があります。
過失相殺が行われると、こちらの過失の割合に応じて相手方に請求できる賠償金額が過失の割合に応じて減少することになります。一例ですが、事故で受けた損害が100万円というときに、こちらの過失割合が3割あるケースであれば、結果として相手に請求できる金額は70万円に減縮されます(損害のうち過失割合の3割分について相手に請求できなくなります)。

・過失割合の決め方について
過失割合については交通事故の裁判では本当によく争点になるところでして、どちらがどの程度悪いのかというのは大きな問題になります。
その決め方については、実務では判例タイムズ社が発行している「別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という緑色の本を参考にしています。具体的なケースと参考過失割合が多数載っており、今回の事故がどのケースの過失割合にあてはまるのかを詳細に検討しながら、実際の過失割合を導くことになります。
この決め方については、保険会社の担当者や弁護士が具体的に交渉にあたるので、一般の方が知る必要はあまりないかもしれませんが、担当者によって大きく過失割合が変わるところでもあるので、納得できない場合は弁護士に相談してみることをお勧め致します。