←事務所ページTOPへ戻る
 ←図書館・コラムTOPへ戻る

墓じまいの方法について

・はじめに
近年の少子化やお墓の管理の継続の困難性から、現在あるお墓を撤去・解体するいわゆる墓じまいを選択される方が増えてきているように感じます。
墓じまいの具体的な方法としては、お墓の撤去後にお骨を納骨堂に移管する方法のほか、樹木葬や海洋散骨などの自然葬の方法がとられたりします。
ただし上記の方法のうち、おそらくもっとも一般の方が予定していると思われる、お骨をその墓地の納骨堂に移管する方法については、近年の墓じまい需要の急激な増加によって納骨堂が満杯となってしまっており断られるケースが非常に多いとのことです。そのため墓じまいをする場合はお骨を今後どうするかについてまず考えなければならず、他の納骨堂を探すか、樹木葬や海洋散骨とするかを検討する必要があります。

・墓じまいの手続きについて
墓じまいをすると決めた時は、まずはトラブルが生じないように他に親族がいる場合は事前に相談することが肝要です。
そのうえで問題ないと判断した時には墓地の管理者に墓じまいをしたいことを連絡します。
この連絡をせずにそのまま無断でお墓からお骨を取り出すと、墳墓発掘罪として刑事罰の対象になってしまいますから、墓じまいを行う場合は必ず墓地管理者に事前に連絡を行ってください。

・お骨を別の場所に埋葬するケース
新しくお骨を別の納骨堂に移管するケースや樹木葬を行う場合は、別の場所に再度埋葬するということで「改葬」という扱いになりますので、自治体へ改葬許可を申請する必要があります。
この改葬許可の申請にあたっては、新しい埋葬予定先からの受入証明書と、現在埋葬している墓地管理者からの確認の印がそれぞれ必要になります。
上記の必要書類を準備したうえで自治体から改葬許可を得られれば、晴れて目的の墓じまいを行うことができます。

・海洋散骨などで散骨するケース
以上のお骨の移転とは異なり、海洋散骨などで散骨を行う場合は、新たに別の墓地へお骨を埋葬するわけではないので「改葬」とはならず、この改葬許可の申請手続は基本的に行いません(ただ各自治体によって運用が異なるケースがありますので、その点は確認なさってください)。
改葬許可の行政手続が不要な場合については、墓地管理者と事前に話し合いさえつけば改葬許可がなくともお骨を取り出すことができます(刑事罰には問われません)。
なお海洋散骨の方法以外でそのまま個人が散骨することを規制している自治体も存在しますので、個人での散骨を予定している場合は事前に自治体のホームページや窓口で運用を確認なさってみてください。