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内縁について
・内縁とは
法律上は夫婦としての届け出はなされていないものの、男女が共同生活を営み、社会的には夫婦と認められる実体を有している関係を内縁と呼びます。
内縁関係については、婚姻に準ずる関係として法律上処理されますので、例えば内縁を破棄した場合には慰謝料が発生したり、別れた際には財産分与が認められるなどの保護を受けることになります。
・内縁と認められるには
ただ単にカップルが一時的に同棲しているだけなのか、内縁と評価できるほどの関係なのかについては争いが生じることがあります。
この判断については、同居が一定期間継続しているかや、当事者間での具体的なやりとりなど様々な事情を考慮して決する形になります。一例ですが、同居期間が短くとも結婚式を挙げた場合や、同居期間が長期間であり一緒に住んでいることが家族や知人にも公然となっているケースでは内縁関係は認められやすいでしょう。
・内縁関係では相続は認められない
内縁関係に(類推)適用される法律もある一方で、内縁関係には適用されない法律も存在します。その代表例が相続の規定です。
判例上、内縁配偶者の相続権は認められないということが確立しているため、先にパートナーが死亡してしまうと、パートナー名義の財産については相続で譲り受けることができません。この場合、そのパートナー名義の預金口座に共同の財産を蓄財していた場合などは引き出しができなくなる可能性が高いので注意が必要です。
このように死亡による財産承継ができないことを回避するため、死期が近いことが予見されている場合には、あらかじめ遺言書を作成してもらったり、内縁関係解消を選択して財産分与の形式で財産を承継することなどがあります。また、パートナーに相続人がいない場合には、たとえ相続権がなくとも、特別縁故者としてその財産を譲り受けることができるケースがあります(ただし、相続財産清算人の選任申立が別途必要)。
・税法上の不利益や社会保険関係について
上記のほか税金の関係でも内縁は法律上の配偶者とは区別されており、配偶者控除が認められないという不利益があります。
一方、社会保険関係では内縁関係でも扶養関係にあるものと取り扱うことができます。
遺族年金についても籍を入れていなくとも内縁関係を証明できれば受給することができます。
ただしすでに遺族年金を受給している方が、新しいパートナーと内縁関係になった場合は以前の方の分の遺族年金を受給することはできなくなりますので注意が必要です。
・まとめ
本当に人生というのは色々で、様々な理由からあえて法律婚を選択しないという選択があっても全然よいと思います。
亡くなる際に人生を振り返った時に、よい人生であったと思えればそれだけで十分幸せなことだと考えます。ただ、自分が先立ったことによりパートナーが不利益を被らないようにすることは大切と思いますので、事前に遺言書の作成などの準備をしておくことをお勧めいたします。
