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離婚時の親権争いについて
(下記の説明は現行法によるものであり、近時民法が改正され子の親権は共同親権を前提とした制度に変更されました。新制度施行後に改めて記事を執筆する予定です)
・はじめに
協議離婚などで円満に離婚する場合には、離婚届の未成年の子欄に親権者をどちらにするかを記入しますので親権争いが表向きは生じないことになります。
他方で、子の親権をめぐって争いとなる場合は、最終的には離婚調停やその後の離婚裁判で親権者を決することになります。
この時に、裁判所がどのように親権者を決めているのかについて参考となる点をご紹介します。
・親権の決め方について
夫婦間で争いがあるときは、裁判所は「子の利益」(民法819条6項)を基準に親権者を決めることになります。
この「子の利益」については、裁判例の蓄積で概ね次のようなものを考慮して決めるとされています。
ア 監護体制の優劣
イ 子に対する愛情
ウ 心身の健全性
エ 子の年齢
オ 環境の継続性
カ 子の意思
・親権者決定の実情について
以上が親権者決定の要素なのですが、実情はこの要素を主張する前に親権者争いについての勝負が決していることが大半です。
というのも、裁判所は基本的には子が片方の親と現在同居している場合は、現在同居している側の親を親権者に設定することが多く、特に母親側と同居している場合には、母性優先の原則ということで母親を親権者に設定することが多いためです。
小さい子がいる家庭の場合、通常は離婚の際は母親が子を連れて家を出ることが多く、その場合は、たとえ離婚の原因が不貞や散財などで母親側に落ち度がある場合でも、さらには離婚後の母親側の経済状況が悪くても、多少のことでは母親側の親権が揺らぐことはありません。
ただ、母親側が虐待をしていたり、精神疾患・薬物中毒などで子に危害が加えられそうなときには、父親側の親権設定もありえるという程度の感覚になります。
こういう事情もあって離婚問題が表面化して親権争いが勃発した時は、裁判の前に優位な地位を確立しておこうと子を連れて家を出るケースも見られるようになり、問題が複雑化しているケースもあります。こういったこともあるため、円満な協議離婚以外の方法での離婚の準備をしなければならない場合は早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。
