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遺言書の種類と作成について
・遺言書とは
遺言書とは、法律上の効果をもった個人の遺志が記された書類で、通常は遺産の処分やその帰属方法などが書かれています。
兄弟間にお互いわだかまりがあるようなケースなど相続人同士が遺産分割する際にもめてしまう可能性があるときなどに、あらかじめ遺言書を生前に作成しておけばそういったトラブルを回避することができます。
ほかにも介護を手厚くしてもらったなどの理由で特定の相続人を財産的に優遇したい場合などもよく作成される理由になります。
・遺言の種類
遺言の方式は、実は細かく言えばたくさん種類があるのですが、一般の方が通常用いる可能性があるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類となりますのでこの2点について簡単に紹介します。
・自筆証書遺言
まず自筆証書遺言とは、一般の方が通常想像しているような方式での遺言書の作成方法で、直筆で全文、日付及び氏名を自書したうえで押印して作成する遺言になります。
法律の改正で遺言書に添付する財産目録についてだけは自書でなくともよいことにはなりましたが、それでも財産目録の各頁には確認のための自書の署名・押印が必要です。
この自筆証書遺言については要式が厳格に定められており、要式を満たさなければ無効になってしまいます。
よく日付や押印忘れなどで、要式を満たさず無効となるケースがありますので、心配な方は弁護士に依頼して作成する方法がよいかと思います(弊所でも取り扱っております)。
・公正証書遺言
次に公正証書遺言ですが、これは公証役場で公証人と内容を確認しながら作成する遺言書で、この方式で作成されたものについては基本的に要式を満たさないということがありえないので無効とはならず、確実に有効な遺言書を作成したい方にはおすすめの方法です。
またこの方式の場合、自筆証書遺言で要求される家庭裁判所の検認手続(遺言書が有効かどうかを確認する手続)も不要です。
ただネックなのは費用でして、公正証書遺言の場合、遺産の金額に応じた費用を公証役場に納付する必要があります。また遺産総額計算のために、不動産の固定資産税評価額がわかる資料を集める必要があるなど、いくつか手続的な負担もあります。
以上のように、遺言書の種類によってそれぞれメリット・デメリットがありますので、それを踏まえてご自身に合った遺言書の作成を検討されてみてください。
