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遺産分割の調整要素(寄与分と特別受益)

・遺産分割の調整要素について
遺産分割は通常は法定相続分に従った分割を考えるケースが多く、裁判所での調停の場合でも話し合いがまとまらなければ基本的には法定相続分にしたがった分割の決定が出されます。
ただ、すべてが法定相続分どおりというわけではなく、調整要素として寄与分と特別受益という考えがあり、実際の調停でもこの点が争点の中心になることがあります。これについて以下簡単に説明いたします。

・寄与分とは
寄与分というのは、相続人が遺産の増加に貢献した場合にその分の遺産を多く取得させるという制度です。
例えば、相続人の一人が被相続人の介護を頑張り、結果、被相続人が介護施設の利用などをせずに済んで遺産が本来よりも多く残ったというような場合は、その相続人は介護費用相当分を遺産から優先的に取得できます。
他にも、生前に相続人が被相続人の生活を金銭的に支援していたケースや、相続人が被相続人の事業に金銭を供与したケースなども、寄与分を主張して優先的に遺産から配分を受けることができます。

・特別受益とは
特別受益とは、いわば上記の寄与分とは逆のような制度で、生前に優遇されていた特定の相続人の遺産の配分を減らす制度になります。
生前に特定の相続人が被相続人から多額の贈与を受けると、遺産がその分減ってしまいますから、他の相続人からすれば何をしてくれたんだと思うようなケースでしょう。
このような場合でも、特別受益という制度で遺産の調整が行われますので、生前に贈与を受けていた相続人の遺産の配当は少なくなり、他の相続人の遺産の配当を多くする調整が行われます。 結果として他の相続人も平等に遺産の配当を受けることができるようになります。

・調停での争い
上記の寄与分や特別受益の制度がからむような事案については、なかなか円満に話し合いで遺産分割できないようなケースが多いですから、家庭裁判所で調停を申し立てて解決するケースが多いように感じます。
この場合、きちんと寄与分や特別受益を裏付けるような資料の提出が必要になりますので、事前にそういった調整要素を主張する場合は資料の準備が必要になります。
また生前に多額の贈与を受けていたかどうか判明しないようなケースでも、銀行の預金取引履歴を調べれば贈与の記録が残っていたり、あるいは本人が入院中に子供がキャッシュカードで預金を毎日多額に引き出しているようなケースが判明することがあります。
このように寄与分や特別受益を主張するようなケースでは、銀行取引履歴の調査が必要であったり、主張方法に工夫がいるケースも多いため、なるべく弁護士に依頼することをお勧めしています。