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遺留分と遺留分減殺請求について
・遺留分について
遺留分という言葉は一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますが、簡単に言えば、相続人の最低限の取り分を保障する、という制度になります。
これは遺言書があるときに特に効力を発揮するもので、亡くなった方が遺言書で特定の相続人だけに財産を集中させた場合でも他の相続人は遺留分という制度を主張して、相続財産を一定程度取り返すことができます。
この遺留分については、遺留分減殺請求という権利を行使して主張することになります。
・遺留分の割合について
遺留分を有するのは、配偶者・子・直系尊属であり、このうち配偶者と子については法定相続分の2分の1が、直系尊属については法定相続分の3分の1が、それぞれ最低限受け取るべき金額として保障されています。
具体例を出したほうが早いので説明すると、被相続人が1億円を残して亡くなった場合に、子供2人のみが相続人であったケースでは、それぞれ法定相続分は5000万円ずつになりますが、遺留分はその半分なのでそれぞれ2500万円ずつとなります。そうなると例えば被相続人が全財産1億円を一人の子に相続させるという遺言書を書いていたとしても、もう一人の相続人は遺留分の金額である2500万円の取り分を要求できることになります。
・遺留分減殺請求の行使方法
遺留分減殺請求については、直接交渉するのが最も穏便ですが、なかなかうまくいかない場合は内容証明郵便などの記録の残る書面や裁判提起によって行います。
ただし、遺留分減殺請求については相続の開始等があったことを知った時から1年以内に行わなければならないなど有効期限があるため、もしお困りの場合は早めに弁護士にご相談ください。