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遺産分割の方法
・遺産分割とは
遺産を相続することになったときに、相続人が一人だけならあまり問題はないのですが、通常は相続人は複数となるため、だれがどのように遺産を取得するかを決めなければなりません。このときに、遺産の帰属先・配分を決定するのが遺産分割になります。
遺言書がある場合は通常は遺言書に従いますが、そうでない場合は法定相続分などを目安に相続人間で話し合って遺産分割を行うことになります。
・遺産分割が話し合いで決まった場合
遺産の分け方についての協議が円満に進んだ場合は、最終的に合意内容を記した遺産分割協議書を作成します。
この遺産分割協議書という書類は、相続人がそれぞれ遺産の分割に合意したことを証明する重要な書類でして、これがないと法務局での登記や預貯金の解約がスムーズにできません。
この遺産分割協議書については、少なくとも①遺産の内容、②遺産の分割方法(何が誰に帰属したか)、③相続人全員の署名・押印(印鑑登録のある実印)、④作成日付の記載が必要です。
もし内容に不安があれば弁護士や司法書士に依頼すれば書類を作成してもらえます。
この遺産分割協議書が完成すれば、あとは実際に預金を解約したり、不動産については名義を変更する登記手続などを司法書士に依頼したりして相続手続を進めることになります。
・遺産分割が話し合いで決まらない場合
遺産分割が話し合いで決まらない場合は家庭裁判所に対し、遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
調停は家庭裁判所で話し合いを行う手続ですが、実際にはその場でお互いに対面して話し合いをするという制度ではなく、司法委員という方を介してお互いに意見を出し尽くさせ、最終的に司法委員の意見を交えた裁判官・司法委員が遺産分割協議案を提案するか、それを拒絶する場合はほぼ強制的に遺産分割の審判が出されるというイメージで進みます。
調停のメリットは、相続人の一人が頑なに遺産分割を拒絶している場合でも、遺産分割の審判に基づき遺産の分割を進めることができることです。そのため遺産分割を確実に進めたい場合は遺産分割の調停の申し立てが必要です。
ただし、調停まで進む場合は紛争や争点があることが多く、法的解釈の違いなどによって取り分が大きく変わることがありますので、複雑な法律上の争点がある場合は弁護士を依頼しての調停申立てをお勧めします。